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2025年 神⼾⼥学院創⽴150周年 記念募⾦のご案内

免税措置について

個人の場合

神戸女学院への寄付金は、税制上の優遇措置を受けることができます。本学院より発行する領収証および、裏面に添付の「特定公益増進法人証明書(写)」により確定申告を行ってください。

相続税の減免・遺贈について

相続により取得した財産の一部または全部をご逝去の翌日から10か月以内に寄付した場合は原則非課税となります。
非課税の扱いを受けるには文部科学省より別途証明書の発行を受ける必要がありますが、手続には約2か月かかりますので、お早めにお申し出ください。
また、遺言信託によるご寄付をご希望の方には、信託銀行他専門職※をご紹介することも可能ですので、お問い合わせください。

※卒業生の法曹で構成する「KC法曹会」を通じてご紹介することも可能です。

法人の場合

下記の通り、法人税の減免を受けることができます。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)を通じて本学院に寄付いただく制度です。
決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。事業団に対する諸手続は本学院を通じて行います。手続き完了まで2か月程度かかりますので、お早めにご連絡ください。

特定公益増進法人に対する寄付金

特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入することができます。
(限度額は、その法人の資本金や所得によって異なります。)
本学院より発行する領収証および、裏面に添付の「特定公益増進法人証明書(写)」により税務申告を行ってください。